印鑑水晶や霊感商法の解約・解除

Q

1年ほど前に訪問販売で印鑑を購入しました。その印鑑を販売した会社が倒産したので、引継ぎをしなくてはならないと知らない会社から電話がありました。
翌日自宅へ訪問して、最初は印鑑に破損がないかのチェックをしてもらいました。そのうちに家の鬼門の話になり、新しい印鑑を買い、水晶を置くと運気が上がるので買って置いた方が良いと言われました。
支払いが出来ないと何度も断りましたが、クレジットを組めばいいと言われて、2時間以上も居座られ帰る気配がなく仕方がないので20万円の印鑑と水晶の購入の契約をしてしまいました。
クーリングオフ・解約をしたいのですが、できないでしょうか!?

A

訪問販売の場合、書面を受け取った日から8日間以内であれば、書面によりクーリングオフをすることができます。

※尚、クーリングオフ期間が経過した場合でも、契約について事実と違うことを告げられたり、故意に事実を告げられなかったり、脅され困惑させられたり、勧誘目的を告げない誘引方法により誘引して、公衆の出入りする場合以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うなどにより契約をした場合、中途解約できる可能性があります。また本件は霊感商法等の販売方法に問題がありそうです。

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